トランクルーム
全33室の空調完備トランクルーム。大切な荷物を安心して保管できます。
雨の日も出し入れが簡単!
ビル内の1階部分がトランクルームになっているため雨の日でもお車からの荷物の出し入れが容易に行えます。
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事務手数料・礼金なし!更新料など諸費用0円!
ご利用開始に際し保証金は一切頂いておりません。
但し、敷金としてレンタル料の2ヶ月分を頂戴しておりますが、通常にご使用の場合、解約時に全額返還させて頂きます。
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大切な荷物も安心、全室空調完備!
トランクルームの全33室、空調完備となっています。大切な荷物を安心して保管できる環境です。
- トランクルーム
- トランクルームの全33室、空調完備となっています。大切な荷物を安心して保管できる環境です。
- 利用可能時間
- 9:00~16:30 有人管理(管理・星ビル管理事務所) ※早朝5時~7時 夜間17時~23時はICカードで入室可
- 定休日
- 年末年始(12/31~1/4)
- 契約時に必要な物
- 口座振替を行う通帳・届出印・1ヶ月分のレンタル料金・敷金2ヶ月分※契約手数料不要
- 敷金
- 月額レンタル料の2ヶ月分(通常の場合、解約時に全額返還致します。)
- ご利用規約
- ご利用規約はこちらをご覧下さい。
トランクルーム 使用契約約款
- 第1条 (契約の締結)
- 貸主 星ビル管理事務所(以下、甲という)と、借主(以下、乙という)は、契約書に記載する対象物件(以下本物件という)につき、契約書記載の使用許諾条件等及び下記条項を承諾の上、本使用許諾書を締結する。
- 第2条 (総則)
- 甲及び乙は、本物件の賃借権並びに保管場所使用権には、居住権はもとより借地借家法が適用されないものであることを了承する。
- 甲は、本物件を動産類保管場所として乙が使用することを許諾する。
- 第3条 (使用料及び使用料の改定)
- 1、本物件の使用料及び支払方法は、契約書の通りとする。
- 2、月の途中において契約が開始された場合は、日割計算とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てとする。
- 3、更新時及び契約期間中であっても、経済事情の変動等、諸般の事情を考慮の上、使用料の改定をすることができるものとする。
- 第4条 (遅延金)
- 乙は甲が定めた日までに使用料を支払わない場合は、その日の翌日から支払いのあった日まで年利14.6パーセントの割合で延滞金を支払わなければならない。
- 第5条 (契約期間及び更新)
- 1、契約期間は、1年とする。その後双方より申し出がない場合自動更新するものとする。
- 2、甲が更新する条件として、使用料変更、その他本契約の条件を変更するときは1ヶ月前までに乙に通知し、甲乙承諾の上本契約は更新される。
- 第6条 (解約)
- 1、甲は、2ヶ月の予告期間をおいて本契約を解除することができるものとし、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
- 2、乙は、1ヶ月の予告期間をおいて本契約を解除することができる。乙の解約申し入れが1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月の使用料を甲に支払うことにより本契約を即時解約することができるものとする。
- 3、本契約が終了した場合、乙は直ちに本物件を明け渡さなければならない。
- 4、明け渡しに際し、乙は甲に名目の如何を問わず、一切の金品等を請求できないものとする。
- 第7条 (寄託物の処分)
- 甲が乙に対して保管物の引き取りの催告をしたにもかかわらず引取りがない場合は、催告をした日から、3ヵ月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて保管物の売却その他の処分をすることができるものとする。
- 第8条 (敷金)
- 本契約締結の際、乙は敷金として2ヶ月分の金員を甲に預託するものとする。甲は乙に対し、敷金預り証を発行するものとする。
- この敷金については、本契約が終了し乙が甲に本物件を明け渡し完了後、損害金及び債務があればそれを精算し、その残金を甲より乙に返還する。但し、敷金には利息をつけない。
- 第9条 (甲の義務)
- 甲は、動産類を預かるものではなく、保管場所を提供するものである。従って天災地変・火災、その他の災害・盗難・毀損、第三者による不法行為、気温や湿度の変化・結露等による損害、その他原因の如何を問わず、甲の責に帰する原因以外の原因で生じた損害については責任を負わないものとする。
- 第10条 (乙の義務)
- 乙は、自己の責任において善良なる管理者の注意をもって本物件を使用し、次の各項に掲げる禁止行為をしてはならない。
- 1、本物件に工夫を加えること。
- 2、本物件を物置以外の目的で使用すること。
- 3、本物件を契約者以外に使用させること。
- 4、動産の搬出入に際し、違法駐車・騒音等、近隣に迷惑をかけること。
- 5、本物件内及び施設内での喫煙並びに火気を使用すること。
- 第11条 (保管品の制約)
- 本物件は動産の保管に限るものとし、且つ次項に掲げるような物品を保管してはならない。
- 1、危険物・可燃物(火薬等)
- 2、動物・植物等の生物
- 3、腐敗しやすい物品・不潔な物品
- 4、湿気のある物品・湿気を発する物品・強い臭気を発する物品
- 5、公序良俗に反するような物品
- 6、その他人身・財産・生活等に危害を及ぼす可能性のある物品
- 7、現金・貴金属・貴重品
- 第12条 (乙の原状復帰義務)
- 本契約終了に伴い、本物件を甲に明け渡すに際して、乙は本物件の汚損・破損部分について修理もしくは取り替えを行い、またその費用を負担しなければならない。
- 第13条 (契約解除)
- 1、甲は、乙に次の各号に該当行為が認められる場合、何ら催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
- (1)使用料を滞納したとき。
- (2)使用料滞納により、甲の再三の通告にもかかわらず何ら回答をしない場合。
- (3)乙が無断で連絡先所在を転居・移転等したため、甲から連絡手段がない場合。
- (4)第10条の禁止行為に違反したとき。
- (5)その他本契約に違反したとき。
- 2、乙は前項により本契約が解除されたときは、直ちに保管物を搬出撤去し、本物件を甲に明け渡し返還しなければならない。万一、乙がこれを怠ったときは、甲は乙の費用で保管物を処分することができるものとし、処分の日をもって明け渡し完了とする。
- 3、前項の場合、乙はその保管物の所有権を放棄し、甲の処分に対し一切の異議を申し立てないものとする。
- 第14条 (本物件の調査・点検)
- 甲は本物件の管理上必要があるときは、本物件内に乙に連絡の上立ち入ることができるものとする。
- 第15条 (損害賠償・保険)
- 第16条 (鍵の管理)
- 1、乙は本物件の鍵を預かり責任を持って保管し、他人に貸与してはならない。万一鍵を紛失したときは直ちに甲に申し出るものとし、その際の再発行及び交換・取り付け費用(実費)は乙の負担とする。
- 2、契約の終了または解除により、乙が本物件を明け渡し敷金の返還を受ける際、乙は貸与された鍵及びスペアも含むすべての鍵を甲に返還しなければならない。
- 第17条 (規定外事項)
- 本契約に定めのない事項については、関係法規並びに慣習に従うものとし、甲・乙各々信義を重んじ誠意をもって協議し善処するものとする。
- 以上